会則
ドゥシェーン会会則
(名称)
第1条 本会はドゥシェーン会と称する。
(所在地)
第2条 本会はその事務所を不二聖心女子学院(以下「学院」という。)に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、本会の活動に参加し、協力するとともに学院の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会は聖心温情舎高等学校卒業生および不二聖心女子学院高等学校卒業生をもって構成する。ただし、学院に2年以上在学し、学年幹事の推薦がある者は準会員となることができる。
2 会員および準会員は、本会が定める入会費を納めなければならない。
(体制)
第5条 本会は、別紙に定める学年から2名ずつ役員候補を選任し、総会にて承認を求める。任期は2年後の総会終結の時までとする。
2 本会には会長、会長補佐、副会長、副会長補佐を置き、本会を円滑に運営するために連携するものとする。また、必要に応じて他の機能や役職を設置・廃止することもできる。
3 役員とは別に会計監査を行う監事を置くものとする。監事は前役員から2名候補を選任し、総会にて承認を求める。任期は翌年の総会終結時までとする。
4 本会は顧問を置くことができる。顧問は、本会の活動が円滑に運営されるよう学院と連携して活動しなければならない。
(学年幹事)
第6条 各学年は、本会の活動や学院の行事に参加し、補佐するため、任意の方法にて数名を学年幹事として選任するものとする。
2 学年幹事から代表幹事を1名選出し、代表幹事は、本会の連絡窓口になるとともに学年幹事をまとめる責を負う。
3 学年幹事の任期は、原則として翌年の総会終結時までとするが、各学年が任意に定めることもできる。
(会合)
第7条 総会は、年1回会長が召集し、次の事項について承認を得なければならない。議事は出席者の過半数によって決議される。
a) 活動報告についての事項
b) 収支決算および予算についての事項
c) 選出役員の承認
d) 会則の変更に関する事項
e) その他重要事項
2 役員会および幹事会は、必要に応じ会長が召集する。
(会費および会計年度)
第8条 本会の活動経費は、会費、臨時会費、寄付金をもってこれに充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則の変更)
第9条 本会則を改定する場合には、総会の承認を得るものとする。ただし、別紙についてはこの限りではない。
附則
本会則は2016年5月14日より効力を発する。
改訂 2025年5月10日
