会則

ドゥシェーン会会則

第1章 会の名称及び所在地
  • 第1条 本会はドゥシェーン会と称する。
  • 第2条 本会はその事務所を不二聖心女子学院に置く。
第2章 目的
  • 第3条 本会は会員相互の親睦を図り、連絡を密にし、母校の発展に協力する。

第3章 会員
  • 第4条 本会は聖心温情舎高等学校卒業生及び不二聖心女子学院高等学校卒業生をもって会員とする。
    但し、不二聖心女子学院に2年以上在学し、幹事の推薦した者は準会員となることができる。

第4章 役員及び幹事
  • 第5条 本会は下記の役員を置く。
    会長・副会長・書記・会計・会計監査・他役員若干名
    各役員は細則に定める方法にて選出され、総会にて承認を求める。任期は2年、総会で交代する。
  • 第6条 会長・副会長・書記・会計その他役員は協力して会活動運営にあたる。会計監査は会計監査の職務を行う。
  • 第7条 本会は回生幹事を置く。幹事は役員会の活動執行を補佐し、会員と役員との連絡にあたる。任期は総会から次の総会までとする。
  • 第8条 本会は顧問を置くことができる。

第5章 会合
  • 第9条 本会は目的達成のために次の会合を行う。
    1. 総会は年1回会長が招集し次の事項の承認を得なければならない。
      1. 活動報告についての事項
      2. 収支決算及び予算についての事項
      3. 選出役員の承認
      4. 会則の変更に関する事項
      5. その他重要事項
    2. 役員会及び幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
第6章 行事
  • 第10条 本会は目的達成のために次の行事を行う。
    母校の行う主要なる諸行事に協力する。
  • 第11条 秋のつどいで学年幹事の手伝いは、その学年が会長、副会長として仕事を終えた時点で同じく終了とする。

第7章 会費及び会計年度
  • 第12条 本会の経費は、会費・臨時会費・寄付金をもってこれに充てる。会費は入会のときに定められた終身会費を支払うものとする。
    但し、期限内に分納も可能である。
  • 第13条 本会の会計年度は、毎年の総会に始まり、次の総会までとする

第8章 細則
  • 第14条 会員の選出
    会長以下の役員(監査は除く)は次のような役員候補回生から2名ずつ選出された候補者により互選される。
    役員は60歳を定年とする。(2003年、2009年改定)
    2020年 27. 28. 37. 38. 47. 48. 57. 58
    2022年 29. 30. 39. 40. 49. 50. 59. 60
    2024年 31. 32. 41. 42. 51. 52. 61. 62
    監査は前年度役員から2名選出される。

第9章
  • 本会会則は平成28年5月14日より効力を発する。